令和5年9月
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自宅を法人会社へ賃貸し節税
■自宅を法人会社へ賃貸し節税
1.会社を設立した場合、事務所家賃等の扱いは通常次のようになるかと思います。
①自宅とは別に事務所(店)を別に借りる。
②自宅と事務所が同一。
この場合、自宅をどう扱うかにより節税となったりならなかったりします。
2.自宅が賃借の場合
自宅住まいが賃借であればこれは簡単です。
法人名義で借り直し、社宅扱いにすればよいことです。
これにより通常は支払い家賃の90%以上が会社経費となり、本人負担は10%程度の負担で済みます。
3.自宅が持ち家(自己所有)の場合
上記1①の場合は自宅分を経費に入れることは難しいですが、1②の場合は個人所有の自宅を法人に賃貸ということで節税が図れます。
①個人の節税手順
・不動産賃貸事業の開始届出を税務署に提出
・青色申告届出を税務署に提出(10万円控除が受けられます)
・賃貸部分の面積を求め、相場家賃・減価償却等を計算します。
・不動産賃貸所得はプラスマイナス0円になるように設定します。
・住宅ローン減税等の優遇規定はまるまる受けられるように考えます。
②法人の節税手順
・個人に家賃を支払うことにより、経費が計上できます。
③手間隙と節税額との検討
上記のように、少しの工夫と手間隙で経費は計上できます。
あとは、その手間隙と節税額により実行するかどうかです。
10年単位で考えると、ケースにより数百万円も節税になったりします。
ご検討ください。
■税金節税のお手伝い
当事務所、上記のようにいろいろなアイディアをご提案し皆様の節税となるようなプランを実行しております。
お気軽にお問合せください。