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令和5年9月

税金の節税方法満載!!

■税金の節税方法満載!!

(ご注意) 

・記載例の適要にあたっては顧問税理士さんとよくご相談下さい。
・会社の状況・手続き誤り等により節税策があてはまらないことがあります。

 

 

■不動産貸付業の青色申告について

・不動産の貸付行を行っている人で、意外と知らないのが青色申告の事です。
・帳簿の手間もある関係で白色申告の人が多いですが、青色申告にした方が絶対に税金面で得です。

 

具体例
1.赤字の繰越
・建物の取り壊しや立替時、場合により数千万円の赤字が発生します。
・その赤字を青色申告では3年間繰り越せますが、白色申告では繰り越せません。
・税金で数百万円も異なってきます。

2.前年の税金の還付
・上記の赤字は繰越だけでなく、前の年に納めた税金の取り戻しのためにも使う事が出来ます。

 

■青色申告の届出方法
・青色申告届出書を次の期日までに税務署に提出します。
・個人=3月15日まで
(1月15日以後の開業者は開業の日から2ヶ月以内)
・会社=設立日から2ヶ月以内(原則)


■消費税節税150万円の取戻(還付)

・貸付の目的が住まいでない貸付用マンション・家を購入した場合、消費税の還付が受けられます。
・たとえば家と土地の購入代金が4千万円の場合、約150万円の消費税が戻ります。
(家の部分等にかかる消費税で払った分だけ還付)

1.手続き
還付を受けるためには税務署に、次の書類を事業年度開始前
(新規開業者は事業年度末)までに提出が必要です。

・消費税課税事業者届出書
・消費税簡易課税取りやめ書

 

2.届出等を忘れた・急に購入した場合
・うっかり届出を忘れた又は急に貸家を購入した場合は、今まで確定申告をしていた人で消費税の本則課税の適用者でない限り還付は受けられません。

・ではどうしたら良いでしょうか?
・この場合、上記1の届出書と課税期間短縮の届出書を併用する事により還付は受けられます。



■おばあちゃんへのお小遣いが経費に?


(おばあちゃんの知恵袋) 

・身内だけの会社だと、おばあちゃん・おじいちゃんを役員に入れるケースがあるかと思いますがほとんど何も仕事をしなくても、支払う給与が月額で約8万円程であれば経費になることがあります。

・これは非常勤の役員報酬というもので、会社経営に参加しているということで時々経営相談や経営会議に参加いていれば問題ありません。
(議事録の作成をしておくとよいです)


■社宅で節税 10%の家賃で住めるって本当?

・社宅という言葉を聞いた事があるかと思いますが
(大企業の社員以外あまり縁がないものですが)、
家賃の10%を支払うだけでマンションに住めてしまうんです。

・残りの90%は会社が負担しないといけませんが。
・その方法は、会社契約でマンションを借りる契約をし、そこに住む社員から家賃の10%を会社がもらうだけです。
・社員からもらう家賃は、正しくは難しい計算をしますが通常は家賃の10%をもらっていれば問題ありません。
・たとえば家賃が月20万円であれば、そこに住む人は2万円だけ支払えば問題ありません。
・社長さんにしてみれば、大変おとくです。

(注)なお、固定資産課税標準額での計算が必要です。

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