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令和5年9月

売上げに係る消費税・事業税の判定

売上げに係る消費税・事業税の判定 (医師歯科医師)

 

・消費税・事業税関係をまとめてみます。

・医療業務の売上げは法律に基づくものは、消費税が非課税となるものがほとんどです。 
・消費税の納めすぎにならないように区分が大切です。 
・又、消費税の納税計算は本則(原則)課税と簡易課税とがあります。 
・納税額が少なくなるように有利な方を選択してください。

項目 細目 消費税 事業税
社会保険医療 原則 非課税 対象外
室料差額収入(差額ベット代) 課税 課税
歯科自由診療・矯正料 課税 課税
生命保険会社から審査料 課税 課税
自由診療 課税 課税
予防接種 原則 課税 課税
発病予防の目的でなされる一定の疾病にかかるもので保険給付が認められるもの 非課税 課税
労災・公害・優生保護法・妊婦検診・分娩検査料・分娩入院費・高度先進医療 . 非課税 課税
自動車損害賠償保障法 原則 非課税 課税
文書料 (課税) 課税
日用品・自動販売機・歯ブラシ収入 . 課税 課税
償却資産の売却収入 . 課税 非課税
入院時食事療養における入院給食のうち自己選択負担部分 . 課税 .
前歯の金合金または白金加金支給の場合の歯科差額部分 . 課税 .
病床数200以上の病院での初診の給付および一部負担金以外の部分 . 課税 .
予約又は時間外診察における予約または時間外診察料 . 課税 .
金属床の総義歯提供における給付および一部負担金以外の部分 . 課税 .
美容整形・人工妊娠中絶・健康診断(人間ドック)・医療相談・診断書作成料・生命保険会社からの審査料 . 課税 .
地方公共団体等から委託を受けて行われる老人保健法の健康診査および母子保健法の妊婦・乳児の健康診査、その他の自由診察 . 課税 .
(注意) 医師会・保健所等で継続的・定期的に行われる予防接種の報酬、学校医・嘱託医・幼稚園医・産業医等の報酬は給与所得 給与所得のため消費税は非課税 非課税 .
産婦人科 ①正常分娩のための助産収入は自費収入だが消費税については差額ベット代を含め
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