令和5年9月
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事業譲渡による消費税 節税
■事業譲渡による消費税 節税
1.事業譲渡とは
事業譲渡は会社を分割するのと同じで1つの会社を2つ以上の会社にすることです
2.メリット
①消費税が新会社では免税となる。
(設立後2年間)
②元の会社で消費税の計算方式を簡易課税で計算することが出来る。
(事業譲渡後の売上が5千万円未満となる場合)
③交際費の枠が2倍使える
④利益がたくさん出る会社では、累進課税の高い税率を抑えることが出来る。
3.デメリット
①運営コストがかかる
②赤字の場合でも最低限かかる均等割りの税金が2倍となる。
(例:7万円×2社=14万円)
4.節税スキーム図解
①元の会社
A事業部 ・B事業部の2事業部がありましたら、B事業部だけ新会社へ譲渡し移します。
②新会社
譲り受けたB事業部を運営していきます。
(注)新会社を作りすべての事業を移す場合で税務上消費税逃れとみられる場合、 税務署に否認されることがあります。
5.その他の注意点
会社の状況に応じ、事業譲渡がよいのか・合併・分割が節税になるのかは様々です。
初回ご相談無料ですのでお気軽にお問合せください。
会社設立から税務までたくさん知っている当事務所だからご提案できることがたくさんあります。