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令和5年9月

相続税申告と名義変更に関する手続

■相続税申告と名義変更に関する手続 

 

一覧としてまとめました。

ご活用ください。

 

 

 


手続・届出 必要となる状況等 期限 手続先
相続税 相続税申告 遺産の課税価格合計額が、基礎控除額を上回るとき 10ヶ月以内 亡くなった人の住所地の税務署
延納申請書 期限内に納付できないとき
物納申請書 現金で納付できないとき
相続財産の名義変更 不動産 所有権移転登記をするとき 財産の取得が確定したら速やかに 法務局
借地権・借家権 名義を書き換える 貸し主
預貯金 預入金融機関
株式 会社、信託銀行、証券会社
生命保険 保険契約者、受取人を変更、又は解約 生命保険会社
自動車 所有権移転登記する 陸運支局事務所
ゴルフ会員権 名義を書き換える ゴルフクラブ



■被相続人の死亡後税務署へ届出


手続・届出 必要となる状況等 期限 手続先 備考
個人事業の開廃業等届出
(所得税関係)
被相続人が個人事業者 相続開始の日から1ヶ月以内 所轄税務署 青色申告の取りやめの届出書の提出は不要/自動消滅
個人事業者の死亡届書
(消費税関係)
被相続人が個人事業者 速やかに

 

 

 

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