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令和5年9月

経費項目での注意点

■経費項目での注意点

・業種によってそれぞれ取り扱いが異なるものがあります。医業関係では経費・資産・その他に注意事項をまとめました。

・参考にしてください。

 

 

 

項目 注意事項 備考
概算経費率使用時の固定資産除却損 概算経費率使用時すべての費用が経費率に含まれるため、別途除却損は計上できない。
経費の区分を行う(社保・自由・共通経費と3区分) 概算経費率適用時使用するため(その年の社保収入5,000万円未満で適用) 消費税の課税区分の分類でも使用(本則課税で使用)課税売上のみ・非課税売上のみ・共通仕入れと分類
医師会・歯科医師会の福祉共済金 経費とならない .
医師会・歯科医師会の政治連盟会費 経費とならない .
ロータリークラブ・ライオンズクラブの入会金・会費 経費とならない .
交際費(控除対象外消費税) 仮払消費税のうち非課税売上に対応する部分は支出交際費に加算 課税売上95%未満の場合には課税売りに対応する部分のみ控除のため


■資産項目での注意点


項目 注意事項 備考
薬の在庫 通常薬品問屋が棚卸しを代行 その際、薬価で金額記入(問屋でもいくらで仕入れたか不明) 1 消費税の有無を確認 2 売価還元法で仕入れ値を逆算 ・薬価の何割で仕入れているか逆算 ・決算日前10日前に仕入れた薬は上がっているか確認
歯科での在庫 パラジウム・歯ブラシが棚卸しされているか 忘れやすい
繰り延べ消費税 非課税売上が多いため計上される 5年半で経費化されているか .


■その他の注意事項


項目 内容 備考
印紙税が非課税(個人・法人ともに) ・受取書(領収書) ・契約書 営利目的で医療をしてはいけないため
自己資本比率20%の規定 医療法人のうち病院のみ規定あり(診療所には規定なし) .
償却資産税 ① 軽減処置あり (特例適用資産) 1. 緊急医療機器は最初の3年間は価格の5/6の特例課税税率です。 2. 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用資産申告書提出 3. 緊急医療機関認定告知通知書・契約書・納4. 品書の写し・カタログ等を添付
②非課税適用資産 固定資産税(償却資産)非課税申告書提出
利益準備金の積立 株式会社のように積立は強制されていない 医療法人は剰余金の配当が禁止されているため

 

 

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