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令和5年9月

社長貸付金で節税

■社長貸付金で節税

中小企業ではほとんどの会社で代表者である社長(又は親族役員)が会社にお金を貸し付けているのではないでしょうか?

 

 

また、次の理由でその社長貸付金に対して利息を会社からもらっていないと思います。

①貸付利息を会社からもらうと、給与等と合算し確定申告をする必要があり面倒である。

②貸付利息にも高い税率が適用され、個人の税金が増えてしまう。

 

 

■社長貸付金を少人数私募債に変更し節税

上記のような状況で節税対策はないかというと実はあります。

それは少人数私募債発行です。

社長貸付金を少人数私募債に置き換えるのです。

 

■貸付金を少人数私募債に置き換えるメリット

社長貸付金を少人数私募債に置き換えるメリットは次のようなものがあります。

①私募債の受取利息に対して課される税率は20%(所得税15%+住民税5%)で、課税完結(確定申告不要)

②給与等と合算されないので、社長ご自身の高い税率50%が適用されません

③仮に2千万円の少人数私募債発行に対し年利5%で利息を支払うとすれば、100万円の利息となり、税率の差額だけ税金が得します。

100万円×(50%ー20%)=30万円(節税となる金額です)

*給与を減額することによるケースでも同じです。

 

■少人数私募債発行節税の詳しいサイト

こちらの紙面では詳しいことが書ききれないため詳しいサイトを下記に記載しておきます。

ご参考にどうぞ。

 

少人数私募債発行手続き 節税サイト

 

なお、当事務所 節税私募債発行お手続きを行っております。

お気軽にお問合せください。

 

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