令和5年9月
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離婚に伴う財産分与にかかる税金
■離婚に伴う財産分与にかかる税金
今のご時勢、昔に比べ離婚が多くなっています。
結婚当時は見えなかった・把握できなかった、お互いの価値観・生き方・生活様式その他のすれ違いが原因で又は不貞が原因でやむなく離婚を決断する方が多いかと思います。
そんな時に問題となるのが、2人で築いた財産をどのように分けるかです。
財産分与のことです。
婚姻期間が長くなるとお互いの協力で築いた財産も種類・金額も多くなり、悩みの種となります。
また、財産分与にも税金がかかることがありますので注意が必要です。
ここでは、その財産分与で貰った人・あげた人の税金の取扱を具体例で簡単に説明したいと思います。
(前提)
①夫:サラリーマン
②妻:専業主婦
③結婚時共に財産無
④離婚時の財産 1億円(内訳 預金5,000万円 住まいのマンション5,000万円)
(全て夫名義。全て夫婦の協力によって貯まった財産)
⑤妻が財産分与として夫からマンション5,000万円の贈与を受けた
1.贈与税
①妻はもらった額が財産分与金額として不当に多すぎない場合は、贈与税はかかりません。
②不当に多すぎる部分は、贈与税がかかります。
2.所得税
①夫は妻にマンションを売った(譲渡)したとして、所得税がかかります。
但し、利益3,000万円まで税金がかからない居住用財産を譲渡した場合の特例が受けられます
②預金を分与財産として渡した場合は、所得税はかかりません。
財産分与とは
婚姻期間中に夫婦共同で築き上げた財産を2人で精算をすることです。
婚姻期間中に増えた財産は、2人で共同して増やしたものですから2人で分けます。
①妻が専業主婦でも当然に財産の増加に貢献していますので分けます。
②婚姻期間中取得したマンション等の不動産は、通常夫名義になっていると思いますがこれも2人の協力で取得したものであれば財産分与の計算の元となる金額に含めます。
③結婚前にお互いが持ち合わせた財産は、それぞれの固有の財産ですので財産分与の計算の元となる金額には含めません。
④不貞が原因の離婚でも、財産分与は行います。
財産分与の割合
財産分与の割合をどう決めるかは、難しいところです。
財産を築いた貢献度合いに応じるのが原則ですが、その夫婦の実情に応じケースバイケースです。
最終的には夫婦での協議・家庭裁判所での調停・裁判で決まるかと思います。
一般的に言われる目安を次に記載しておきます。
①妻が専業主婦の場合
大まかに妻の財産分与割合は、30%~50%ぐらいではないでしょうか。
②共働きの場合
原則50%ほどではないでしょうか。
③夫婦で自営業を営んでいる場合
こちらも50%ほどではないでしょうか。