令和5年9月
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法人税減税 個人所得税増税
■法人税減税 個人所得税増税
政府は平成22年12月16日の臨時閣議で平成23年度の税制改正大綱を決めました。
これによると来年は法人税が減税され、個人の所得税・相続税が増税となります。
相続税は相続税申告遺産相続手続きサイトに記載がありますので、そちらを参考にしていただくとして、法人税・所得税について簡単に次に記載しておきます。
■法人税改正項目
中小零細企業に主に関係するものだけ記載しておきます。
全体的に見ると減税となります。
①法人税率引き下げ
法人税(国税)の税率30%を25,5%に引き下げ、地方税率も合わせて考えると5%引き下げとなります。
中小法人に適用される軽減税率は少し引き下げ率が少なく18%を15%にする予定です。
税率が下がることは減税となり喜ばしいことですが、もともと赤字の会社が多い中小零細企業には恩恵がありません。
②欠損金の繰越控除制度規制
今までは繰り越されてきた赤字を全額100%、当年の所得に全額充当させられたのですが、規制がかかり当年の所得の80%までしか赤字を充当できないことになりました。
結果、繰越の赤字がたくさんあっても当年の所得がある限り、当年所得の20%には税金がかかるようになりました。
でも、中小企業には80%規制は適用されないようです。
③貸し倒れ引当金の適用業種の縮小
今まで貸し倒れ引当金を設定できた業種が、今後は一部設定できないようになり増税となります。
■所得税改正項目
①給与所得控除を縮小
給与の年収が多い人に増税です。
サラリーマンでも経費はかかります。
その概算経費(給与所得控除)に規制がかかります。
年収1,500万円超の人は給与所得控除額は245万円で頭打ちとなります。
また、高額な役員報酬の人についてはさらに控除額が少なくなる規制もあります。
②成年扶養控除の一部廃止縮小
年収568万円超のサラリーマンには増税です。
成年扶養控除の一部廃止縮小となるからです。
③退職金の優遇税制を縮小
在職5年以下の場合、退職金の計算で優遇されていた1/2課税というものがなくなり増税となります。