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令和5年9月

介護医療施設 消費税、事業税の課税取扱

介護医療施設 消費税、事業税の課税取扱 (医師歯科医師)

 

・介護医療施設関係も少し消費税・事業税についてまとめておきます。

提供するサービスの名称 消費税 事業税
居宅介護サービスの支給に係る居宅サービス 非課税 非課税
施設介護サービスの支給に係る施設サービス
日用生活用品 非課税 課税
教育娯楽費
健康管理費
理美容代
おむつ代(利用者負担分)
預かり金の出納にかかる費用
私物の洗濯代
室料差額 課税 課税
特別な食費
行事費(利用者の希望による趣味的活動や旅行・観劇等の実費相当額)
個人専用の家電製品の電気代等
診断書料
要介護認定申請代行費用
その他の費用(利用者の選択によるもので常識的な範囲内のもの)
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