令和5年9月
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税務調査逆転勝訴
理不尽な税務調査に断固戦う税理士
今は秋で税務調査のシーズンとなっております。
税務調査も担当税務調査官により、調べる方法等はいろいろ変わっており、又、その税務判断もまちまちです。
しかし、会社が処理をした判断(税理士が判断)に税務署がまちまちの答えを返してくることはなく、税務署内部で吟味(統括官・審理官等が吟味)されて正しいか正しくないかの判断がされます。
税務署の判断は、ほとんど間違いはないのですが、たまに間違っていることを押し通すこともあるので、きちっと会社側がその判断をした経緯・税法に則った税務判断・証拠資料・理論武装・税務署への説明の仕方等で対応をしないといけません。
複雑・難解な処理手続きになるとなおさらですし、こじれないように対応をしないといけません。
税務調査で否認された項目の逆転勝訴
今回、私が立ち会った税務調査で、税務署がその手続きを否認し約2百万円の課税所得が増加するケースを逆転勝訴に持っていった経緯を簡単にご説明したいと思います。
事例)
①代表取締役等の役員給与は、期の途中で上げ下げを原則してはいけないのに気の途中で役員報酬を取りだした。
②その役員報酬を取りだした期は、利益が結構出た期であった。
③代表取締役1人の会社であった。 ④代表取締役は他の会社で支店長という立場で、給与をもらっていたが退職を機に自分で営んでいた会社で役員報酬を期の途中で取りだした。
税務署の判断)
代表取締役は常に常勤勤務であり、役員報酬は定時定額支給が原則で期の途中で給与を取り出したのは、利益操作になり支給した給与は否認する。
当事務所の説明) 代表取締役は、他の会社に勤務時代しているときは自身の会社での勤務は非常勤勤務であり、退職後自身の会社から給与を取り出したときは常勤勤務で、勤務形態が変更にになったことによる給与支給のため経費となる。
税務署も間違うことはあります。
税務署も人間です。
たまに、間違うこともあります。
そこはお互い様ですので、会社の主張を理路整然とご説明し納得していただくようにしないといけません。
感情的になってはいけません。 間に入る税理士がしっかりと対応をしないといけません。
税務調査立会いのお手伝いもします。
お願いしている税理士さんが会社の主張をしてくれない。
税務署との争いを好まなく、税務署の言いなりになっている。
なんか頼りない。
等、今の税理士さんにご不満がありましたらぜひ当事務所にお問合せください。
また、今税理士さんにお願いしておらず、税務調査が来てしまったところもお問合せください。
きっと、お力になれます。